Internal Control.

内部統制システムに関する基本方針

 当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり、内部統制システム構築の基本方針を定める。

1.取締役および従業員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
  (会社法第362条第4項第6号)(会社法施行規則第100条第1項第4号)

 当社は、取締役および従業員が職務の執行に当たって遵守すべき事項を明確にし、コンプライアンス体制および業務管理体制を充実させ、モニタリング等によって改善する。
特に、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは一切関わりを持たず、不当な要求に対しては毅然として対応し、これを拒否する。
また、内部通報の取扱いに関する規程の定めに従い、内部通報体制の充実を図り、違法・不正行為の未然防止、早期発見と是正、再発防止に努める。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
  (会社法施行規則第100条第1項第1号)

 取締役は、企業統治の透明性に配慮し、その業務の執行に係る文書その他の情報につき、情報セキュリティポリシー、その他社内規則に従って情報管理体制を整備し、適切に開示、保存、廃止および管理を行う。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
  (会社法施行規則第100条第1項第2号)

 当社は、リスク発生の低減を目指し、リスク管理体制を強化するとともに、危機発生時に迅速かつ適切に対応できる体制を構築する。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
  (会社法施行規則第100条第1項第3号)

 当社は、業務の意思決定、監督機能、業務執行の分離など、取締役に委嘱する職務と権限を明確にし、定期的(月1回)に取締役会と経営会議とを開催し、十分な議論を経て意思決定する。
経営計画は定期的に検証し、成果を確認しながらブラッシュアップするものとする。各部門間の連携・調整を図る内部統制システムを構築する。

5.取締役および従業員が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制ならびに監査役に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
  (会社法施行規則第100条第3項第4号及び同第5号)

 当社の取締役および従業員は、会社経営に甚大な影響を与える事象が生じたとき、または発生する恐れがある場合には、その都度監査役に報告するものとする。監査役への報告事項については、取締役と監査役とが協議してあらかじめ定め、報告に関する社内体制を整備する。
また、監査役に対して当該報告をしたことを理由として不利な取扱いをすることを禁止する。

6.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
  (会社法施行規則第100条第3項第6号)

 監査役がその職務の執行について生じる費用等については、取締役がその費用等が監査役の職務の執行に必要でないことを証明したときを除き、前払を含め速やかに監査役に費用を支払い、あるいは債務を処理する。

7.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
  (会社法施行規則第100条第3項第7号)

 取締役と監査役とは、監査役の監査が実効的に行われるために、監査環境の整備を含む諸事項(内部監査部門との連携に関する事項等)を認識し、実施体制を確保するために必要に応じて協議し確認する。